沖学歯だより 第2号 平成20年1月1日
最近、会員からの質問が多く寄せられている学校医療券、および災害共済給付について説明いたします。
学校保健法による要保護および準要保護児童生徒の医療扶助取り扱いについて
学校での健康診断によって疾病が発見された場合には,学校保健法によって治療の指示がなされるが, 経済的理由によりその治療費を支出することが困難な要保護・準要保護児童生徒に対しては, 学校保健法弟17条の中で医療費援助の制度が設けられている。
<対象となる歯科診療の範囲>
平成16年4月1日施行の学校保健法施行令の一部改正により,学校健康診断で発見された 「う歯」に関する治療方法の制限が撤廃され,保険診療の範囲の治療が援助の対象となった。
- 要保護者は,対象となる疾病の治療費の全額が援助される。
- 準要保護者は,対象となる治療費のうち医療保険等から給付を受けられる額を控除した額について援助が行われる。
| 治療内容 | 要保護 | 準要保護 |
| Gのスケーリング一般検査 | 生活保護へ請求 | レセプト請求および窓口3割負担 |
| G以外の診療 | 学校保健法医療券で請求 | 学校保健医療券及びレセプトで請求 |
災害共済給付制度について
学校の管理下の災害に起因する負傷・疾病・障害又は死亡について当該保護者等に対し, 独立行政法人日本スポーツ振興センターが災害共済給付(医療費・障害見舞金又は死亡見舞金の支給)等を行う制度である。
ただし、給付の事由が生じた日(医療費→初診日、障害見舞金→症状固定日、死亡見舞金→死亡日)から2年間請求を行わなかったときは、時効となる。
1.災害共済給付の給付基準(学校管理下で発生した事故に限る)
1.医療費
- 健康保険の医療費の3割(自己負担分)プラス1割(療養に伴って要した費用)が支給される。 ただし、医療費の合計が5,000円(500点)以上の場合に限る。 保険外診療は支給対象にならない。
- 同一の負傷または疾病に関しては、医療費の支給開始後10年を経過した場合、それ以降は支給しない。
- 生活保護を受けている場合は支給しない。(障害見舞金、死亡見舞金については給付対象)
- 医療費の請求は一ヶ月ごとに行う。
2.障害見舞金
負傷、疾病が治った後に残った障害の程度に応じ等級(1級〜14級) が定められ3,770円から82万円の範囲で支給される。 ただし、登下校中の事故による負傷は、その半額を支給する。
3.死亡見舞金
2,800万円が支給される。ただし、登下校中は、その半額を支給する。
2.医療費の請求手続き(初診から治癒までの医療総額が500点以上に限る)
| 被災児童・生徒が来院 |
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| 健康保険法に基づいて治療 |
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| 「医療等の状況」用紙に記入 |
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| 医療費の請求 |
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| 診査・決定 |
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| 支給 |
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- 健康保険に未加入の保護者の子どもが来院したとき 診療報酬は自由診療で構わない。 「医療費の給付」は,自由診療扱いの分ではなく,各項目を保険診療報酬の点数に置き換え計算する。
- メタルボンド等のいわゆる自由診療分については,「医療費の給付」は行われない。
- 同月中に2ケ所以上の歯科医院にかかった場合については,それぞれの医療機関で「医療等の状況」を記入提出する。
3.障害見舞金の請求手続き
| 「障害報告書」 |
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| 請求・診査・支給 |
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詳しい等級・金額等は独立行政法人スポーツ振興センターのホームページへ
独立行政法人日本スポーツ振興センター:http://www.naash.go.jp/
また下記の資料を参照してください。
「沖縄県 学校歯科ガイドブック 2000」
- 第5章:学校安全
- 第6章 学校保健法に基づく医療費援助制度
「学校歯科医の活動指針<改訂版>」
- 65頁 1.学校保健法による要保護及び準要保護児童生徒の取り扱いについて
- 66頁 2.学校での災害に対する共済制度