沖学歯だより 第2号 平成20年1月1日

最近、会員からの質問が多く寄せられている学校医療券、および災害共済給付について説明いたします。

学校保健法による要保護および準要保護児童生徒の医療扶助取り扱いについて

学校での健康診断によって疾病が発見された場合には,学校保健法によって治療の指示がなされるが, 経済的理由によりその治療費を支出することが困難な要保護・準要保護児童生徒に対しては, 学校保健法弟17条の中で医療費援助の制度が設けられている。

<対象となる歯科診療の範囲>

平成16年4月1日施行の学校保健法施行令の一部改正により,学校健康診断で発見された 「う歯」に関する治療方法の制限が撤廃され,保険診療の範囲の治療が援助の対象となった。

治療内容 要保護 準要保護
Gのスケーリング一般検査 生活保護へ請求 レセプト請求および窓口3割負担
G以外の診療 学校保健法医療券で請求 学校保健医療券及びレセプトで請求

災害共済給付制度について

学校の管理下の災害に起因する負傷・疾病・障害又は死亡について当該保護者等に対し, 独立行政法人日本スポーツ振興センターが災害共済給付(医療費・障害見舞金又は死亡見舞金の支給)等を行う制度である。

ただし、給付の事由が生じた日(医療費→初診日、障害見舞金→症状固定日、死亡見舞金→死亡日)から2年間請求を行わなかったときは、時効となる。

1.災害共済給付の給付基準(学校管理下で発生した事故に限る)

1.医療費
2.障害見舞金

負傷、疾病が治った後に残った障害の程度に応じ等級(1級〜14級) が定められ3,770円から82万円の範囲で支給される。 ただし、登下校中の事故による負傷は、その半額を支給する。

3.死亡見舞金

2,800万円が支給される。ただし、登下校中は、その半額を支給する。

2.医療費の請求手続き(初診から治癒までの医療総額が500点以上に限る)

被災児童・生徒が来院
  • 保険証の提示を求める
健康保険法に基づいて治療
  • 保険外治療は自己負担になる。
  • 一部負担金を窓口で徴収する。
  • 傷病名に「外傷性」をつける。
「医療等の状況」用紙に記入
  • 必要事項を記入する。
  • 児童、生徒、保護者を経由して学校(園)に提出する。
  • 文書料は無料として協力することになっている。
  • 毎月一枚提出する。
医療費の請求
  • 学校(園)の設置者がセンター福岡支所へ請求する。
診査・決定
  • センター福岡支所が診査、決定する。
支給
  • 医療費の3割と療養に伴って要する費用1割との合計4割に相当する金額が保護者へ支給される。

3.障害見舞金の請求手続き

「障害報告書」
  • 学校管理下でおきた負傷、疾病が治った後に残った障害に対して支給される。
  • 「障害報告書」「障害診断書」に必要事項を記入して学校へ提出する。
  • 文書料は有料でもかまわない。
請求・診査・支給
  • 障害の程度に応じ,等級が定められ、それによって見舞金が支給される。

詳しい等級・金額等は独立行政法人スポーツ振興センターのホームページへ
独立行政法人日本スポーツ振興センター:http://www.naash.go.jp/


また下記の資料を参照してください。

「沖縄県 学校歯科ガイドブック 2000」
「学校歯科医の活動指針<改訂版>」

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