沖学歯だより 第3号 平成20年4月1日
学校での健康診断とCO
学校でのう蝕診断は法改正以前の臨床的な確定診断から、健康状態を把握し教育の場における事後措置を前提としたスクリーニングへ
- 健全→ 現在特に問題がなくその状態の保持増進を図る
- CO(要観察)→ 指導によりCへの進行防止
- CO(要精検)→ COのうち、精密検査を要し、受診勧告
- C→ 受診勧告
COの基準
主として視診にて明らかなう蝕は確認できないが、むし歯の初期病変の徴候(白濁・白斑・褐色斑)が認められ、 その状態を経時的に注意深く観察する必要のある歯で、具体的には次のようなものがある。
- 小窩裂溝において、エナメル質の実質欠損は認められないが、褐色、黒色などの着色や白濁が認められるもの
(例 1,例4) - 平滑面において、脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等が認められるがエナメル質の実質欠損(う窩)の確認が明らかでないもの
(例 2、例 3) - 精密検査を要するう蝕病変のあるもの(特に隣接面)
(例 5)
|
例1
小窩裂溝の着色 |
例2
平滑面に見られる白濁 |
例3
平滑面に見られる白濁 |
|
例4
充填物の周囲に見られる着色 |
例5
隣接面に見られるう蝕様病変(要精検) |
学校歯科医所見欄に補助記号「CO」を記入する。
「健康診断結果のお知らせ」には記載はするが、治療勧告の対象とはしない。
隣接面など う蝕の確認が極めて困難な場合は精密検査を要す。健康診断票の学校歯科医所見欄に「要精検」または「CO-S]と記入し、受診を促す。
学校での健康診断とGO
学校での健康診断は確定診断から、健康状態を把握し事後措置を前提としたスクリーニングへ
- 健全→現在特に問題がなくその状態の保持増進を図る
- GO→歯石沈着のない歯肉炎 指導によりGへの進行防止
- G→歯石沈着のある歯肉炎、or 歯周炎の疑いで受診勧告
- ZS→Gとせず、ZSで受診勧告